弁護士を選任するメリット

① 逮捕・勾留中にいつでも接見してアドバイスができる

逮捕・勾留されると警察官や検察官の取り調べを受けることになりますが、逮捕されたことによる動揺や不安、どう対応したらいいのかわからない状況で取り調べを受けてしまうと、自分の言いたいことを伝えるのは非常に難しいです。
また警察官や検察官は、あなたの話した内容をまとめた「供述調書」を作成しようとしますが、自分の言いたいことを言えなかったために、自分の認識とは異なる内容の「供述調書」が作成されてしまうことがあります。細かいことだと思っていた事実が、後々大きな違いを生むこともあります。
「供述調書」は裁判で証拠となりますので、間違った内容の調書にサインをしてしまうと取り返しがつきません。
弁護士が早期に接見することで、取り調べに対する適切な対応をアドバイスすることができますので、誤った内容の供述調書が作成されることを防ぐことが可能になります。

② 早期釈放のために活動できる

逮捕されると、逮捕から72時間以内に検察官は勾留請求を行うか否かの判断を行います。
勾留されてしまうと、身体拘束期間が10日間伸びることになり、勾留延長になるとさらに10日間伸びて合計20日間勾留されることになります。
したがって、検察官が勾留請求をするまでに、どこまで勾留を避けるための準備ができるかが重要です。
勾留を避けるためには、資料の収集等様々な用意が必要になるため、早期に弁護士を選任することで、勾留を避けられる可能性が高まります。
また、不当に勾留されてしまった場合は、早期解放に向けた弁護活動を行います。

③ 被害者と示談交渉ができる

示談が成立していることは、検察官が起訴するか否かを考えるうえで重要です。
早期に示談が成立することで、身体拘束からの解放や不起訴になる可能性が高まります。

④ 不起訴・起訴猶予への働きかけが可能

検察官は捜査が終了すると、裁判所に対して裁判の請求(起訴)をするか否か判断します。
捜査の結果、犯罪の嫌疑がない場合や犯罪の嫌疑が十分ではない場合は、不起訴処分となります。
また、罪を犯したと認められる場合でも、罪を犯した人の境遇や反省、犯罪の内容等の事情を考慮し、刑罰を科す必要がないと判断した場合は起訴猶予処分となります。
弁護人は、不起訴・起訴猶予処分にすべき証拠を収集・提出し、適切な処分を行うよう検察官に申入れを行います。

⑤ 起訴後の保釈請求

起訴後も引き続き勾留された場合は保釈を請求することができます。
身柄拘束期間が長期化すれば、社会復帰が困難になる場合や裁判の準備が十分にできないなどの弊害が大きくなるため、早期の保釈が重要になります。
弁護人は裁判所に対して、保釈を許すべき事情を提示して、早期に身体拘束から解放されるよう尽力します。

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