相続

遺産を受け取る方のご相談例

  • 相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまらない
  • 兄弟が相続財産を独り占めしている
  • 生前にほとんどの財産が贈与されて残っていない 
  • 相続人の一人にすべての財産を相続させる内容の遺言が存在した
  • 他の相続人が財産を使い込んでいた

法律により保護される権利(財産)は取り戻すことができます。

遺産を残される方のご相談例

  • 財産を誰に残すか決めておきたい
  • 子どもたちに相続でもめてほしくない

遺言書を作成することで、財産を受け継ぐ人を指定することができます。

遺産分割

遺産分割とは、相続の開始により複数の相続人の間で共有になっている遺産について、最終的に誰がどの財産を取得するか相続人の間で決めることをいいます。
遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って分けることになりますが、遺言書がない場合は協議や調停・審判などの方法で分ける必要があります。

遺産分割の流れ

  • 相続開始
  • 遺産と相続人の範囲を確定・遺産を評価
  • 特別受益・寄与分等を検討
  • 遺産分割協議 ⇒ 協議成立・遺産分割協議書作成
  • 相続人の間で遺産分割協議が整わないときは、調停、審判へ

遺産分割の方法

遺産分割協議

相続人間の話し合いによって、遺産分割の方法を決定する手続きです。
話し合いによる解決のため、分割方法を柔軟に決定することができ、解決するまでの時間も比較的短いです。協議が整ったときは遺産分割協議書を作成します。

遺産分割調停

家庭裁判所に調停の申し立てを行い、調停委員の仲介のもとに話し合いを行う手続きです。
調停委員は当事者双方から事情を聴いたり、提出された資料を検討して双方が納得できる内容での合意を目指します。 当事者が納得せず調停不成立となった場合は自動的に審判へ移行します。

遺産分割審判

裁判官が遺産分割方法を決定する手続きです。
裁判官が当事者の主張と提出された証拠を検討し、裁判所としての判断を下します。

遺産分割に際しては、遺言書の有効性や遺産の範囲・評価、実際の分割方法など、検討すべき事項が多岐にわたります。
遺産分割で損をしないために専門家へのご相談をお勧めいたします。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、相続人に法律上保障されている相続財産の割合をいいます。
亡くなった方(被相続人)が、生前にほとんどの財産を贈与していた場合や特定の人にすべての財産(あるいは多額の財産)を相続させる内容の遺言書を作成していた場合、相続人の中に全く財産をもらえない(あるいは極端に少ない)という人がでます。そのような相続人に対しても、最低限の相続分を保障するのが遺留分制度です。

遺留分侵害額請求の流れ

  • 相続開始
  • 遺言書・生前贈与・遺贈の有無を確認
  • 遺言書の有効性を検討・遺産と相続人の範囲を確定 
  • 遺留分侵害額請求の意思表示
  • 協議・交渉 ⇒ 協議成立・合意書作成
  • 裁判外で協議が成立しない場合は調停・訴訟へ

遺留分権利者

遺留分権利者は、亡くなった人(被相続人)の兄弟姉妹以外の法定相続人です。

遺留分額の算定

遺留分割合

【遺産に対する遺留分割合】

直系尊属のみが相続人の場合……3分の1
それ以外の場合……2分の1
上記の割合に、法定相続分を掛けて、それぞれの相続人の遺留分割合を算定します。

遺留分額の算定

遺留分算定の基礎となる財産=相続開始時に有した財産+生前に贈与した一定の財産の価額-相続債務

遺留分侵害額

遺留分額-(相続によって得た財産-債務承継額)-特別受益

具体的な例

夫が死亡し、相続人は妻と子ども2人、遺産は預金5000万円と借金が1000万円、夫が第三者に全財産を
相続させる内容の遺言書を作成していた場合の妻及び子どもの遺留分額

法定相続分 【妻】2分の1
【子ども】4分の1
遺留分割合 【妻の場合】
2分の1(遺産に対する遺留分割合)×2分の1(法定相続分)=4分の1
【子どもの場合】
2分の1(遺産に対する遺留分割合)×4分の1(法定相続分)=8分の1
遺留分額の計算 5000万円から債務の1000万円を差し引いた4000万円が遺留分算定の基礎となる財産であり、妻の遺留分は1000万円(4000万円×4分の1)、子どもはそれぞれ500万円(4000万円×8分の1)となる。

遺留分侵害額請求を行わない場合

妻と子どもは遺産を全くもらえない。

遺留分侵害額請求を行った場合

妻は遺留分として1000万円、子どもはそれぞれ500万円を確保できる。

遺留分侵害額請求の時効

遺留分侵害額請求権は、「遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも同様とする。(民法1048条)」とされており、行使するための期間が制限されています。

遺留分は法律によって保障されているあなたの権利です。 権利を行使するには期間の制限がありますので、相続できる財産が不当に少ないと感じたときはお早めにご相談ください。

使込不明金の請求

相続人の一人が相続財産を使い込んでいた場合は、使い込まれた財産を取り戻す必要があります。
協議で解決できない場合は不当利得返還請求等を検討することになります。

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