弁護士を選任するメリット
① 取り調べに対する対応をアドバイスができる。
逮捕されたことによる動揺や不安、どう対応したらいいのかわからない状況で取り調べを受けてしまうと、大人であっても自分の言いたいことを伝えるのは非常に難しいです。少年は成長発達の過程にあり、大人と比べて精神的に未成熟であるため、取り調べで捜査機関の誘導に乗ってしまう可能性がより高いといえます。
そのため、取り調べにどう対応するかについて助言を受けないまま取り調べを受けてしまうと、自分の認識とは異なる内容の「供述調書」が作成される可能性が高まります。弁護士が早期に接見することで、適切な対応をアドバイスすることが可能になり、誤った内容の調書が作成されることを防ぐことが可能になります。
② 環境調整や被害弁償(示談)ができる。
少年事件では、非行事実の有無・軽重だけでなく要保護性も審理の対象になります。
要保護性が高い場合は少年院送致等の重い保護処分が行われる可能性があるため、付添人は、少年に働きかけたり保護者の協力を得るなどして生活環境、交友関係を見直し、指導監督体制を整えるなど要保護性の解消に向けた活動(環境調整)を行います。
また少年事件においても、被害弁償ができているのかが考慮されますので、付添人は保護者と協議しつつ被害者への被害弁償に努力します。
③ 審判に向けたサポートが可能。
審判期日において少年や保護者は、裁判官や付添人、調査官から事件についての反省、これまでの生活や今後の立ち直りのための考えなどについて質問を受けます。
付添人は、審判期日において、少年や保護者が裁判官や調査官からの質問に適切に答えられるよう、少年・保護者と面談して準備をします。
また審判期日において、少年や保護者が質問にしっかり答えられるようサポートします。