離婚手続きの種類

協議離婚

当事者双方が合意により離婚することをいい、離婚届を提出して受理されれば離婚が成立します。この場合は、当事者間で親権者、財産分与、慰謝料、養育費などを話し合い(交渉し)決定します。
養育費等の分割払いの給付がある場合、履行確保のため公正証書を作成することもあります。

調停離婚

当事者の一方が離婚に応じなかったり、離婚の条件が合意できない場合、家庭裁判所の調停を利用できます。調停では、第三者的立場にある裁判所の調停委員会が間に入って話し合いを進めます。当事者双方と個別に面接してそれぞれの意向を確認し、争点を整理して、条件の調整を行います。

裁判離婚

調停において話し合いが成立しなかった場合、裁判所に対して離婚する旨の判決を求めて提訴することになります。
この場合は、法律に定める離婚原因を主張・立証しなければならず、立証できない場合は離婚は認められません。
提訴する場合は、離婚の他に、離婚に伴う附帯処分として、財産分与や養育費等も請求します。加えて、相手方が有責配偶者の場合は慰謝料請求も行います。

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