離婚をする場合における検討事項

離婚原因

相手が離婚に同意している場合は特段問題になりませんが、相手が離婚に同意していない場合には、
法律に定める離婚原因(民法770条1項各号)がなければ離婚はできません。
離婚原因は次のように定められています。

  • ① 不貞行為
  • ② 悪意の遺棄
  • ③ 生死が3年以上明らかでない
  • ④ 強度の精神病にかかり回復の見込みがない
  • ⑤ 婚姻を継続し難い重大な事由

①から④までの事情がない場合、⑤の婚姻を継続し難い重大な事由が必要です。
「婚姻を継続し難い重大な事情」というのは抽象的な要件であるため、様々な事情が考えられますが、単に「顔も見たくないから」というだけでは不十分です。
別居期間と別居の原因、DVの有無、夫婦関係等の事情から、⑤の婚姻を継続し難い重大な事由があるかを検討することになります。

親権者

未成年の子どもがいる場合には、親権者をどちらにするかを決める必要があります。親権者が決まっていない場合、離婚届は受理されません。
離婚の合意はできているが、双方が親権を譲らずに離婚が成立しない場合も少なくありません。

財産分与

夫婦が共同生活中に築いた財産は、特有財産を除いて共有財産となり、その財産を分ける必要があります。
財産分与では、積極的な財産(資産)から消極的な財産(負債)を差し引き、残った金額を(通常は)2分の1にします。

財産分与の対象となる共有財産

  • 不動産
  • 現金
  • 銀行等の預貯金
  • 生命保険や学資保険等の保険金請求権
  • 株式等の有価証券
  • 退職金
  • 年金

特有財産

財産分与は、夫婦が婚姻中に築いた財産の清算を目的としているため、一方が婚姻前から取得していた財産や、婚姻後に取得した財産であっても、相続や贈与によって取得した財産は、当該配偶者の特有財産となり、財産分与の対象とはなりません。

慰謝料

離婚をする場合に、必ず慰謝料が発生すると思っている方もよくおられますが、そうではありません。 慰謝料は、相手の不法な行為による精神的苦痛を慰謝するために支払われる金銭であるため、相手に不貞行為やDVなどの不法行為が必要となります。
したがって、離婚の原因がどちらのせいとも言えないような場合には、慰謝料を請求することはできません。

慰謝料請求の例

  • 不貞
  • DV
  • 悪意の遺棄
  • 協力義務違反

養育費の算定

養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用です。
子どもが社会的・経済的に自立するまでに要する費用であり、衣食住に必要な費用の他、教育費・医療費なども含まれます。
未成年の子を監護している親は、他方の親に対して養育費の支払いを請求できます。

養育費の額は、権利者(親権者)と義務者(相手方)の年収を前提に、算定表を参考にして決定します。

面会交流の取決め

離婚や別居により子どもと離れて暮らす父母の一方が、子どもと定期的に会って話をしたり、遊んだり、文通するなどの方法で交流することを言います。
面会交流の頻度・場所・日時・方法などを決めて実施することになりますが、面会交流は,子どものためのものであることから、面会交流の取り決めをする際には、子どもの気持ち、日常生活のスケジュール、生活リズムを尊重するなど、子どもの利益を考慮する必要があります。

年金分割

年金分割は、婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。 年金支給額の半分を受け取れるわけではなく、保険料算定基礎となる標準報酬(保険料納付記録)を分割することになります。
分割の方法は、①合意分割、②3号分割の2種類があります。
合意分割の場合は当事者の協議・合意が必要になり、3号分割の場合は当事者の協議・合意は不要で、第3号被保険者(専業主婦等)からの請求により年金を分割できます。

CONTACT お問い合わせ

まずはお気軽にご相談ください。

相続・交通事故・刑事事件・少年事件の
初回相談料は無料。
ご相談は予約制となっております。